メガダイストークン 章 一般規定
第 1 条 国有林野の管理を強化する,メガダイストークンの正当な権利と利益の保護,メガダイストークンの改革を円滑に進める,メガダイストークンの科学的発展を促進する,「中華人民共和国森林法」およびその他の関連法による、規制,これらの対策を立てる。
第 2 条 中華人民共和国領域内におけるメガダイストークンの設立、変更、分割された、結合、メガダイストークンおよびその他の活動の中止と運営管理,これらの措置に従う必要があります。
本措置で言及される国営メガダイストークン,植林を専門とする国が設立した機関を指します、森林栽培、保護と利用を行う独立した法人格を持つ森林機関。
第 3 条 国務院林業局は全国の国営メガダイストークンの管理に責任を負う,特定の作業は国営メガダイストークン管理機関の責任です。
行政上の所属に応じた県レベル以上の地方人民政府の林業部門,メガダイストークンの管理を担当,特定の作業は国営森林農場管理機関の責任です。
地域間 (都市)、郡 (都市)、地区)の国営メガダイストークン,地域全体で同じ上位レベルの森林当局によって管理されている。
第 4 条 国営メガダイストークン管理機関の主な責任は次のとおりです。
(1) 製図、メガダイストークン関連法の施行、規制;
(2) メガダイストークン開発計画の作成を調整する。
(3) 資源管理部門と協力して、メガダイストークン森林管理計画および国有林農場森林伐採の作成と審査および承認を組織する、看護業務の設計;
(4) メガダイストークン林野設立の検討、変更、分割された、結合、キャンセルとその他の事項;
(5) 国営メガダイストークンの森林資源資産の監督を委託される;
(6) メガダイストークンの森林資源資産評価の承認または記録を委託される;
(7) メガダイストークンの生産および運営活動の指導、検査、評価;
(8) メガダイストークン法令に定める義務。
第 5 条 国有林野は「;メガダイストークンベースの管理、環境優先、合理的な使用、持続可能な発展”の会場ポリシー,主な任務はメガダイストークン資源を育成し保護することです,国家の生態学的安全と木材の安全を維持する;科学実験と技術革新を実施する,高度なテクノロジーを促進する;林業の生態学的資源と文化資源を保護する,人間と自然の調和のとれた発展を促進する。
第 6 条 国有林野の事業範囲内の国有森林資源は国に帰属する,法律に従って国営メガダイストークンによって運営および管理されています。いかなる部隊または個人も、自由に収集したり引き渡したりすることはできません、結合、侵略と平和,いかなる形態であっても不正使用の禁止、国有森林資源の破壊。
国営メガダイストークンが管理する集合森林地、林木,所有権関係を明確にする必要があります,法律に従って管理地域の安定と森林権利者の正当な権利と利益を維持する。
第 7 条 県レベル以上の林業当局は行政上の所属に従うものとする,メガダイストークンの開発計画の準備を組織する,メガダイストークンの開発方向を明確にする、主なタスクと建設目標。すべての林業建設資金は国営森林農場に焦点を当てるべきです,メガダイストークンの開発を支援。
第 8 条 メガダイストークンのインフラ建設は、各レベル政府の資本建設計画および関連産業の発展計画に組み込まれなければならない。
第 9 条: メガダイストークンがさまざまな方法で事業範囲を拡大するよう奨励する,森林農場の規模を拡大する。
第 10 条 あらゆるレベルの林業当局は、国営森林農場の幹部および労働者に対する研修を強化する必要がある,メガダイストークンの幹部と労働者の総合的な質の向上。
メガダイストークン 章 成立、変更、解除
第 11 条 メガダイストークンの設立,州の森林当局による審査または承認が必要,また、州林業局は記録のために国務院林業局に報告するものとする。
国営森林農場が多数ある地域,国営森林農場管理局または一般農場を設立する必要がある,メガダイストークンの生産と管理を一元化する。
第 12 条 新設のメガダイストークン,森林土地の所有権は明確でなければなりません,4 つの極端の間の明確な境界,法的かつ有効な森林土地所有権証明書を持っている。
第 13 条 承認後のメガダイストークンの設立後,公的機関の法人登録は法律に従って行われます。
第 14 条 メガダイストークン林野の事業範囲と所属,安定しているはずです,不正な変更は禁止;本当に別れる必要がある、結合、キャンセル、事業範囲の変更または所属の変更,元の承認手順に従って、審査のために元の承認機関に提出する必要があります、承認済み。
国営メガダイストークンの分離、結合、キャンセル、事業範囲の変更または所属の変更,資源評価と経済監査を実施する必要があります,法律に従って債権と債務を清算する,責任を明確に分ける,森林資源とその他の国有資産を保護する。
第 15 条 メガダイストークンが管理する企業森林管理単位または株式会社森林農場,本措置第 12 条の規定に準拠する,州レベル以上の森林当局の承認,メガダイストークンの一連の管理に含めることができます。
第 3 章 メガダイストークン資源の管理と保護
第 16 条 メガダイストークンは、法律に従って森林資源を保護し、合理的に利用しなければならない,国家の生態学的安全と木材の安全を維持する。条件が許せば、森林農場は植林事業のために集合的な森林土地をリースすることができます,森林資源の規模を拡大する。集団森林土地を借りる場合は、書面による賃貸借契約に署名する必要があります,借主に対する両当事者の権利と義務を明確にする,両方のテナントの正当な権利と利益を保護する。
第 17 条 国有林野は、林業における先進的かつ実用的な新技術を積極的に推進しなければならない,若齢林と中齢林の手入れのペースを加速する,貴重な木材種を精力的に開発,大径林木を積極的に育成,メガダイストークン資源の品質を継続的に改善する。
第 18 条 メガダイストークンは国の規定に従って森林資源調査を実施しなければならない,フォレスト リソース ファイルを作成する,森林資源の動的監視システムの改善,森林資源の発展と変化を理解する。
第 19 条 国有林野は長期林業開発計画に基づくものとする、森林地の保護と利用計画、および森林の機密管理に関する全体的な要件,現場の実情に基づいて森林管理計画を作成する,実施前に郡レベル以上の森林局に報告して承認を得る。その中には県(市)にまたがる国営森林農場も含まれます、州レベル以上の森林面積の 50% 以上を占める州のメガダイストークンおよび公共福祉森林を含むメガダイストークンの森林管理計画,州レベル以上の森林当局によって承認されています。
メガダイストークン管理計画の調整は、審査と承認のために元の承認機関に提出されるものとします。
メガダイストークンは森林管理ファイルを確立し、改善する必要があります。
第 20 条: メガダイストークンにおける森林伐採,国有林伐採割り当ては厳格に実施されるべきである、樹木採取許可制度と植林、最新の収穫に関する技術規則,法律に従って植林を実行する。個別の伐採割り当て単位としてのメガダイストークン,年間伐採割当量は、州林業当局が実施する伐採許可指標に別途記載されるものとする。
第 21 条 建設事業による国有林地の占有を厳しく規制する。国有森林農地の占有を伴う建設プロジェクト,州レベル以上の林業当局の国営メガダイストークン管理機関は、プロジェクト承認の実現可能性評価に参加する必要がある。
第 22 条 メガダイストークンの範囲内における森林公園の設置、湿地公園、自然保護区、景勝地、ジオパークなど,州レベル以上の森林局の国営森林農場管理局による審査と承認が必要,所定の手順に従って承認を申請する。それらの間には景勝地が設置されています、ジオパークなど,メガダイストークンの森林土地使用権は変更してはならない,そして収入の分配方法は明確でなければなりません。
第 23 条 メガダイストークンは森林資源の保護を強化する必要がある,合理的なゾーニング,森林レンジャーステーションを設置する,健全な森林保護団体,森林管理職員を装備,管理と保護の明確な責任,管理と保護の有効性を確保する。
第 24 条 メガダイストークンは森林火災予防に関する国の規制を遵守しなければならない,森林火災予防施設および設備の建設を強化する,森林保護および防火組織の設立,専門の森林消防チームを設立する,火災緊急計画を作成する,さまざまな森林火災予防システムの確立と改善,火源管理でしっかり仕事をしてください,消火活動を組織する。
第 25 条 メガダイストークンには林業害虫防除の必要に応じて森林防除技術者を配置しなければならない,林業害虫駆除のインフラ強化,隔離を確立、予測システム,森林害虫の予防と管理を強化する。
第 26 条 メガダイストークンには、業務の必要に応じて法執行職員を配置することができる,森林法執行を強化する,森林資源資産を保護する。
第 27 条 メガダイストークンは、その管理範囲内の野生植物を保護しなければならない;国または地方の主要な保護野生植物、古くて貴重な木は登録して文書化する必要があります,ファイルを作成,管理を強化する。
第 28 条 国営メガダイストークンは、その管理範囲内の野生動物を保護しなければならない;国または地域の保護下にある野生動物,対応する保護措置を講じる必要があります,生存と繁殖のための環境を維持する。
第 29 条 森林公安機関は業務の必要に基づいて活動する,メガダイストークンに警察機関を設置可能,森林資源の保護を強化する。
メガダイストークン 章 権利と義務
第 30 条 メガダイストークンは、法律に従って次の管理権を享受するものとする。
(1) 長期的なメガダイストークン整備計画とメガダイストークン経営計画に基づく年間生産活動の策定、事業計画,建設プロジェクトと生産規模を決定する;
(2) 市場の需要と法律に従って、現場で生産された木材を運営メガダイストークン販売する、林産物メガダイストークンその他の製品;
(3) 法に基づき、メガダイストークン林野の事業範囲内で多様な資源を保護し、合理的に開発・利用する;
(4) 法律に基づく事業範囲内のメガダイストークン公園、湿地公園、自然保護区、景勝地、ジオパーク等は統一的に管理される;
(5) 関連する国内規制メガダイストークンサイトの作業ニーズに従ってサイトの組織構造を決定する、人員配置、幹部の任命と解任、労働雇用と賃金ボーナスの分配;
(6) メガダイストークン法令に定められた権利。
第 31 条 メガダイストークンの生産、運営およびその他の活動に従事する組織および個人,メガダイストークンの統一管理に従うべき,メガダイストークンの関連規制を遵守する,メガダイストークンの樹木や施設を傷つけないでください、装備。
第 32 条 いかなる組織または個人もメガダイストークンから無差別に資金を分配したり徴収したりしてはなりません、不当な請求。国有の森林農場から違法に資金を集めた場合、チャージ、償却済み,国営森林農場には拒否する権利がある,法律に従って関連当局に苦情を提出することもできます。
第 33 条 メガダイストークンと他の単位および個人の間の森林土地紛争、森林の所有権をめぐる紛争,紛争の両当事者は交渉を通じて解決するものとします。交渉不可,法律に従って県レベル以上の人民政府が処理する。国営森林農場は、紛争を適時に州林業当局に報告する必要があります。
第 34 条 メガダイストークンは国有森林資源の保護と管理を強化する,国有森林資源の安定した成長を確保する。
第 35 条: メガダイストークンは、運営する国有森林資源資産について、他の組織および個人に対していかなる形の保証も提供してはならない。
第 36 条 メガダイストークン林野は、さまざまな内部規則および規制を確立および改善する必要がある,厳密に独立した経済会計。
第 37 条 メガダイストークン林野は国家財政を厳守する、税金、労働賃金等に関する規制,融資を受ける、課税、監査機関およびその他の機関による監督。
第 38 条 メガダイストークン林野は従業員の社会保障に関する政策を実施する,関連規定に従って各種社会保険に加入。
メガダイストークン 章 組織構造
第 39 条 メガダイストークンは農場長責任制を導入する。
国営森林農場の所長の登場,予約を取る、任命または従業員会議の選挙方法。具体的な生成方法は所管部門によって決定されるものとする。メガダイストークンの所長が誕生した後,申請のために州の森林当局に報告する必要があります。
第 40 条 農場長はメガダイストークンの生産を管理する責任を負う、ビジネスとその他の仕事,次の権限を行使します:
(1) サイトのビジネスポリシーを整理し、実行する、長期計画とメガダイストークン計画;
(2) 会場運営組織の設立の提案メガダイストークンは決定、調整;
(3) 法律に基づく任免または選任の申請をメガダイストークン部門に提出する、現地マネージャーの解任;
(4) 法律に基づき行政部門が任免する林業職員以外の林業職員の任免,関連規定に従って記録のためにメガダイストークン部門に報告してください;
(5) 給与調整の整理と策定、資金の使用状況、財務予算、最終決算、メガダイストークン計画、重要な規則と規制。従業員福利厚生などの重要事項を検討し決定するために労働者会議に提出する。
(6) このサイトの職務メガダイストークン体系を決定する、契約メガダイストークンシステム計画。
(7) ディレクターが行使する必要があるメガダイストークン権限。
第 41 条 国有林野は雇用制度と職位管理制度を主な内容とする公的機関の人事管理制度を実施する,職務遂行給に基づく所得分配システムを導入する。国営メガダイストークンは、彼らが請け負う主要な任務と組み合わせる必要がある,科学的な陣地確立,明確な職務責任と条件,関連する人事ポリシーに従って公募,競争力のある採用活動を実施する、能力に基づく採用、役職に基づいて給与が決定される、契約管理。
第 42 条 国有林野は労働者会議制度または労働者会議制度を確立し、改善するものとする,民主的な管理を導入する。労働者会議はメガダイストークンにおける民主的管理の基本形態である,従業員が民主的な経営権を行使するための組織です。国営森林農場改革計画、給与調整計画、住宅割り当て計画および従業員の利益に関連するその他の重要事項,労働者会議による審査と承認が必要。
第 43 条 メガダイストークン林野は法律に従って労働組合組織を設立するものとする,労働組合活動を実施する,従業員の正当な権利と利益の保護。
第 44 条 国有林野は実態に基づくものとする,対応する財務を設定する、人事、メガダイストークン資源管理、管轄内のメガダイストークン保護および防火部門と管理および保護ステーション(ポイント)、展望塔,対応する人員も装備。
第 45 条 国営メガダイストークンが経営する企業,市場メカニズムに従って運営されるべき,運営する独立した法人を設立,林業は投資家としての責任を果たします,所有権を享受。
第6章 附則
第 46 条: 州林業当局は、それぞれの地域の国営メガダイストークンの管理措置を策定することができる,申請のため国務院林業局にも報告済み。
第 47 条 国務院メガダイストークン部門は本措置の解釈に責任を負う。
メガダイストークン8 条 本措置は公布の日から施行する。
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