2017年01月04日ニュースソース: Procuratorate Daily
記事 1 国家機密を守るため,国家安全保障と国家利益を維持する,漏洩事件の捜査と処理におけるメガダイス 仮想通貨と人民検察院との連携を強化する,「中華人民共和国刑法」、「中華人民共和国刑事訴訟法」、「中華人民共和国国家機密保護法」およびその他の法令に基づく,これらの規制を策定する。
第 2 条 これらの規制で言及されている漏洩ケース,秘密漏洩の違法メガダイス 仮想通貨および秘密漏洩の刑事メガダイス 仮想通貨を含む。
違法な事件の漏洩,代理店を指します、部隊または関連職員の行為はメガダイス 仮想通貨保持に関する法律、規制、規則に違反しています,その結果、国家メガダイス 仮想通貨が漏洩したか、漏洩する可能性がある,しかし、まだ犯罪にはなりません。
刑事事件の漏洩,刑法の規定および関連する司法解釈を指します,国家メガダイス 仮想通貨の意図的漏洩罪または国家メガダイス 仮想通貨の過失漏洩罪に関する相談,法律に従って刑事責任を調査する必要がある事件。
第 3 条 違法な事件の漏洩は、事件が発生した機関によって決定されるものとする、部隊のメガダイス 仮想通貨または関連責任者の所在地は調査と処罰を組織するものとする。関連する法律、規制および規則に、秘密漏洩の違法な事件の管轄権に関する他の規定がある場合、それらの規定が優先するものとします。
第 4 条 漏洩刑事メガダイス 仮想通貨は、犯罪が行われた場所の人民検察院によって立件され、捜査されるものとする。必要な場合,このメガダイス 仮想通貨は、犯罪容疑者の居住地の人民検察院による捜査のために開始される可能性があります。
秘密漏洩罪が行われる場所には秘密漏洩罪が行われる場所も含まれます,メガダイス 仮想通貨が発生した機関、部隊の位置,漏洩犯罪事件に関与した国家機密運送業者の所在地,機密漏洩犯罪が発生したコンピュータ情報システムまたはウェブサイトのサーバーの場所,刑事事件の漏洩によって直接損失を被った政府機関も同様、部隊の位置など。
第 5 条 メガダイス 仮想通貨が調査および処理した違法漏洩事件,予備調査後,秘密漏洩の罪を犯した疑いがあると考えている,法律に従って刑事責任を問われるべき者,捜査は直ちに中止されるべきです,捜査停止日から10日以内に、同レベルまたは管轄権を有する人民検察院に移送する。
メガダイス 仮想通貨は機密漏洩の疑いのある刑事事件を人民検察院に移送した,次の資料を添付する必要があります:
(1) メガダイス 仮想通貨転送レター;
(2) メガダイス 仮想通貨に関する予備調査報告書;
(3) メガダイス 仮想通貨アイテムのリスト;
(4) 関連する検査報告書メガダイス 仮想通貨分類証明書;
(5) 秘密メガダイス 仮想通貨犯罪の疑いを証明するその他の関連資料。
第 6 条 メガダイス 仮想通貨は機関や部隊から報告を受け取ります、関連部門から転送、国民が報告した漏洩犯罪の疑いの手掛かり,または機密検査中に漏洩犯罪の疑いのある手がかりが発見される,機密漏洩の刑事告訴の基準が満たされていると考える,手がかりは、同じレベルまたは管轄区域の人民検察院に速やかに転送されるべきです。
第 7 条 人民検察院が漏洩犯罪の疑いのある捜査の事件を直接受理した場合,国家機密が漏洩したか、漏洩する可能性があることを発見,関連する状況は、同じレベルのメガダイス 仮想通貨に直ちに報告されるべきです。
人民検察院が他の事件を扱うとき,秘密漏洩という違法行為の疑いがあることが判明しましたが、犯罪にはなりません,関連状況は同レベルのメガダイス 仮想通貨に適時に報告されるものとします。
第 8 条 秘密保持管理部門から移送された漏洩の疑いのある刑事事件資料に対する人民検察院の取扱い,適時に見直しを行う必要があります,必要に応じて予備検査を実施できます。審査の結果、訴訟を起こすための条件を満たしていると判断された者,訴訟提起に関する決定は適時に下されるべきです,訴訟提起の決定日から 10 日以内,転送された事件についてメガダイス 仮想通貨への書面による通知。
人民検察院は訴訟を起こさないことを決定,訴訟の不提起通知を作成する必要があります,事件の原因と情報源を述べてください、訴訟を起こさないことを決定した理由と法的根拠,訴訟を起こさない決定の日から 10 日以内に、訴訟を転送したメガダイス 仮想通貨保持管理部門に送信。
第 9 条 立件しないという人民検察院の決定について,事件を移送したメガダイス 仮想通貨は、事件を提起しない旨の通知を受け取ってから5日以内に、審査のために事件を提起しない決定を下した人民検察院に要請することができる。人民検察院は、審査を実施するために別の担当者を任命するものとする,メガダイス 仮想通貨からの再検討要求を受け取ってから 7 日以内に再検討の決定を下してください。
メガダイス 仮想通貨は再検討の決定に不満,人民検察院の審査決定を受け取ってから 5 日以内であれば、1 つ上のレベルの人民検察院に審査を提出できます。1つ上のレベルの人民検察院は、秘密保持管理部門から提出された審査意見を受け取ってから15日以内に審査決定を下すものとする。訴訟を起こさないという当初の決定は間違っていたため,時間内に修正する必要があります,そして執行事件を起こさない決定を下した下級人民検察院に通知。
第 10 条 捜査中または捜査完了後の人民検察院,「人民検察刑事訴訟規則(裁判)」第290条に規定する事情に該当することが判明,この訴訟は却下されるべきです,訴訟取り消しの決定は、適時に訴訟を転送したメガダイス 仮想通貨に送信されます。
第 11 条 人民検察院がメガダイス 仮想通貨を審査した後,刑事容疑者の犯罪事実が判明したと信じています,証拠は確かです、フル,法律に従って刑事責任を問われるべき者,訴追の決定を下す必要があります,そして、事件を起訴状に移送した機密行政部門に速やかに通知。
人民検察院が漏洩事件を審査した後,「人民検察刑事訴訟規則(裁判)」に定める不起訴事由が満たされるとみなされる,法律に従って不起訴の決定を下す,不起訴決定のコピーを適時に事件のメガダイス 仮想通貨に送信,そして不起訴の決定の理由と法的根拠を説明してください。
第 12 条 メガダイス 仮想通貨っている,次のいずれかの状況が見つかりました,関連する管轄当局または事件を開始した機関に問い合わせることができます、部隊と他の部隊は法律と規律に従ってこれを処理することを提案した、改善作業のための検査提案:
(1) 訴訟を開かない、メガダイス 仮想通貨訴訟を取り下げることを決定する、不起訴,しかし、犯罪を犯した機関には通報が必要です、部隊の直接責任のある監督者とその他の直接責任者が処罰される;
(2) 事件の開始機関、ユニットの漏れ防止管理が不完全である,不完全なシステム、未実装,メガダイス 仮想通貨漏洩の危険性がある者;
(3) 事件開始機関、部門の業界管轄部門または管轄当局は、業界または部門のメガダイス 仮想通貨保持作業を強化または改善する必要があります;
(4) その他のメガダイス 仮想通貨上の提案。
人民検察院は関連管轄当局または事件発行機関に報告するものとする、部隊は検察の提案を提出,管轄のメガダイス 仮想通貨にもコピーする必要があります。
第 13 条 メガダイス 仮想通貨は機密漏洩の疑いのある刑事事件を人民検察院に移送した,行政法執行中に収集された物的証拠について、証拠書類、視聴覚資料、電子データおよびその他の証拠資料,機密行政部門の名において人民検察院に移送されるべきである。人民検察院による審査後、法的要件を満たす,刑事訴訟の証拠として使用可能。
漏洩事件の調査および処理中にメガダイス 仮想通貨によって収集された評価意見および検査用、記録を確認する,人民検察院による審査後、法的要件を満たす,刑事訴訟の証拠として使用可能。
メガダイス 仮想通貨う,漏洩事件の調査および処理中に機密管理部門によって収集された関係者の自白または関係者の証言用、ステートメント,再度収集する必要があります。関係者または関係者が遠方に旅行していたことを証明する明確な証拠があります、死、行方不明または証言不能,思い出せない,そして告白します、証言または声明の出典、回収手続きは合法です,それを裏付ける証拠が他にもあります,人民検察院による審査後、法的要件を満たす,刑事訴訟の証拠として使用可能。
第 14 条 メガダイス 仮想通貨っている,この事件に関与した国家機密保持者の場合,発作を起こした場合は直ちに対処する必要があります、発作対策,漏洩範囲の拡大を阻止。
メガダイス 仮想通貨は事前に登録し、保存するものとします、収集およびその他の措置に関連する施設、装備、書類など,封印のための措置を講じるよう人民検察院に速やかに通知する必要があります、発作対策,必要な支援を提供します。
第 15 条 メガダイス 仮想通貨っている,関連事項が国家機密かどうか、またどのレベルに属するかを特定する必要がある,評価は評価権限のある機密管理部門に提出する必要があります。秘密行政部門は法律に従って評価を行うものとする,機密性証明書を発行してください。
第 16 条 問題に関するメガダイス 仮想通貨保持管理部門、複雑な漏洩事件,事件の性質について話し合うために人民検察院に相談できます、訴追の基準、証拠の固定化などの問題について相談または参考意見を提供する。
第 17 条 秘密行政部門は、犯罪漏洩の疑いのある事件を移送せずに人民検察院に移送すべき,または転送期限が過ぎています,あるいは移送ではなく罰,上級メガダイス 仮想通貨は期限内に転送を命令するものとする;重大な状況,責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されるものとする。
人民検察院が告訴状を受理しました、秘密保持管理部門が漏洩犯罪の疑いのある事件を移送すべきであることを報告または発見,または転送期限が過ぎています,あるいは移送ではなく罰,検察の意見はメガダイス 仮想通貨に提出されるべきである,譲渡を勧めます,メガダイス 仮想通貨は直ちに転送する必要があります。メガダイス 仮想通貨は未だに異動を拒否している,人民検察院は、関連する状況を上級メガダイス 仮想通貨に通知するものとする,必要に応じて、漏洩犯罪の疑いを直接調査します。私益を目的とした医療過誤罪および刑事事件の移送不履行の責任者向け,法律に従って刑事責任を追及。
第 18 条 人民検察院の関連部門はメガダイス 仮想通貨から移送された事件を受け入れません,または法定期限内に訴訟を起こすか起こさないかの決定を下せなかった場合,メガダイス 仮想通貨は状況を人民検察院に報告するものとする、アドバイス。人民検察院は審査の結果、違法な状況があるとみなす,時間内に修正する必要があります;重大な状況,責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されるものとする;犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及。
第 19 条 人民検察院は、漏洩した刑事事件の手がかり収集と管理メカニズムを確立および改善。メガダイス 仮想通貨保持管理部門から転送された刑事事件または手がかりの漏洩の疑いがある場合,人民検察院の関連部門はメガダイス 仮想通貨登録を採用すべき、専門担当者、定期的な概要とその他の措置,刑事事件の漏洩や手がかりの損失を防ぐ。
第 20 条 人民検察院と秘密保持管理部門は、漏洩した刑事事件に対する調整と協議の仕組みを確立し、改善しました。メガダイス 仮想通貨保持管理部門は、これらの規定に従って重要な事項を人民検察院に移送します、難易度、メガダイス 仮想通貨漏洩の疑いのある複雑な刑事事件,調整協議メカニズムを開始できます,事件の性質について人民検察院と話し合う、適用される法律、事件の管轄権およびその他の問題について話し合いを行う。
第 21 条 人民検察院と秘密保持管理部門は、漏洩した刑事事件に対する緊急対応メカニズムを確立し、改善しました。メガダイス 仮想通貨の緊急事態が発生しました,秘密行政部門は法律に従って緊急対応メカニズムを発動することができる,法律に従って職務の範囲内で支援を提供するよう人民検察院に依頼してください。
メガダイス 仮想通貨っている,直ちに予防措置または是正措置を講じる必要があることが判明,法律に従って緊急対応メカニズムを起動するよう機密管理部門に依頼できます。
第 22 条 人民検察院と秘密保持管理部門が合同会議メカニズムを設立。両当事者は転送について速やかに相互に通知、秘密漏洩刑事メガダイス 仮想通貨および接続作業の関連状況,交渉案件の転送、処理中に法的およびポリシーの問題が発生しました,段階的な作業の優先順位と対策を研究する。
第 23 条 人民検察院と秘密保持管理部門は情報共有メカニズムを確立。漏洩した刑事メガダイス 仮想通貨を結び付けるための情報共有プラットフォームの構築を強化、推進する,秘密保持行政部門と人民検察院の間での行政法執行の実現、刑事司法情報の相互接続。
第 24 条 この条項は、最高人民検察院と国家メガダイス 仮想通貨局との連携により解釈される,発行日から発効。