国家メガダイストークンの保持に関する中華人民共和国法
(1988 年 9 月 5 日、第 7 回全国人民代表大会常務委員会のメガダイストークン 回会議で採択)
メガダイストークン 章 一般規定
第 1 条 国家メガダイストークンを保護するため,国家安全保障と国家利益を維持する,改革、開放、社会主義建設の円滑な進展を確保する,この法律を制定する。
第 2 条: 国家メガダイストークンは国の安全と利益に関係します,法的手続きに従って決定,一定期間内で一定範囲の人々のみに知られている事柄。
第 3 条 すべての州機関、軍隊、パーティー、社会グループ、企業、機関、国民には国家メガダイストークンを守る義務がある。
第 4 条: 国家メガダイストークンの保持,積極的な予防を実施する、重要なポイントを強調表示、国家メガダイストークンを確保するだけでなく、さまざまな作業を促進する原則。
第 5 条: 国家メガダイストークン部門は、全国的な国家メガダイストークンを保護する業務に責任を負う。郡レベル以上の地方メガダイストークン部門は権限の範囲内にあります,この行政区における国家メガダイストークンを保護する業務を担当。中央州機関はその権限の範囲内にあります,国家メガダイストークンを保護するシステムの作業を監督または指示する。
第 6 条 郡レベル以上の国家機関および国家メガダイストークンに関係する部門,実際の状況に応じてメガダイストークン作業組織または指定された担当者を設置する,国家メガダイストークンを保護するために、この機関と部隊の日常業務を管理する。
第 7 条: 保守的であること、国家メガダイストークンを保護し、メガダイストークン保持技術を向上させる、対策やその他の面で優れた功績を残した部隊または個人,報われるべき。
第 2 章 国家メガダイストークンの範囲とレベル
第 8 条 国家メガダイストークンには、本法第 2 条の規定に準拠する以下のメガダイストークン事項が含まれます。
(1) 国政に関する重要な決定におけるメガダイストークン事項;
(2) 国防建設および軍隊活動におけるメガダイストークン事項;
(3) 外交・外交活動におけるメガダイストークン事項および対外的に守秘義務を負う事項;
(4) 国家経済および社会発展におけるメガダイストークン事項;
(5) 科学技術におけるメガダイストークン事項;
(6) 国家安全保障活動の保護および犯罪犯罪の捜査におけるメガダイストークン事項;
(7) 国家メガダイストークン局の決定に従って保持すべきその他の国家メガダイストークン事項。本法第 2 条の規定に従わない,国家メガダイストークンではありません。本法第 2 条の規定に従う政党のメガダイストークン事項,国家メガダイストークン。
第9条 国家メガダイストークンの分類は「;極秘”、“メガダイストークン”、“秘密”レベル 3。
“極秘”最も重要な国家メガダイストークンです,漏洩は国家安全保障と国益に特に深刻な損害を与える;“メガダイストークン”重要な国家メガダイストークンです,漏洩は国家安全保障と国益に重大な損害を与える;“秘密”それは一般国家メガダイストークンです,漏洩は国家の安全と利益を損なう。
第 10 条 国家メガダイストークンの具体的な範囲とその分類,国家安全保障省と外務省による、公安、国家安全保障およびその他の関連中央機関に関する規定。国防における国家メガダイストークンとそのメガダイストークンの具体的な範囲,中央軍事委員会の規定。国家メガダイストークンの特定の範囲とその分類に関する規制,関連する範囲内で発表されるべき。
第 11 条 あらゆるレベルの国家機関、部隊が作成した国家メガダイストークン事項,メガダイストークンレベルは、国家メガダイストークンの特定の範囲とそのメガダイストークンレベルの規定に従って決定されるべきである。それが国家メガダイストークンなのか、どのレベルに属するのかは不明,国家メガダイストークン局より,県、自治区、自治体の秘密事務部門,県、自治区政府が所在する都市の治安業務部門および国務院が承認した大都市、または国家安全部門が承認した機関が決定する。分類レベルを決定する前,問題が発生した政府機関、ユニットは提案された分類レベルに従う必要があります,まずメガダイストークン保持措置を講じてください。
第 12 条 国家メガダイストークンに属する文書、情報,本法第 9 条に従って実施されるべき、第 10 条、第 11 条の規定は分類レベルを示します,国家メガダイストークンではありません,国家メガダイストークンとしてマークすべきではない文書、情報。
第 13 条 国家メガダイストークンかどうか、およびそのレベルをめぐる紛争,国家メガダイストークン局または州による、自治区、自治体のメガダイストークン保持部門が決定。
第 14 条機関、部隊が国家メガダイストークン事項のメガダイストークンレベルを決定する場合,メガダイストークン保持期間は状況に応じて決定する必要があります。秘密保持期間を決定するための具体的な方法は、国家秘密保持部門によって規定されるものとする。
第 15 条 国家メガダイストークン事項の分類および秘密保持期間,状況の変化に応じて適時に変更する必要があります。メガダイストークンレベルとメガダイストークン期間の変更,メガダイストークンレベルとメガダイストークン期間を決定する元の権限、部隊が決定,上級当局によって決定されることもあります。
第 16 条 国家メガダイストークン事項の守秘期間は満了している,自分で復号化する;メガダイストークン保持期間を延長する必要があります,メガダイストークンレベルとメガダイストークン期間を決定する元の権限、部隊またはその上位機関が決定します。国家メガダイストークン事項は、メガダイストークン保持期間中は秘密にしておく必要はない,メガダイストークンレベルとメガダイストークン期間を最初に決定した機関、部隊またはその上位機関は適時に復号化するものとします。
第 3 章 メガダイストークン保持システム
第 17 条 国家メガダイストークンに属する文書、材料およびその他のアイテムの生産、送受信、配達、使用、コピー、抜粋、保存して破棄,メガダイストークン保持対策は国家メガダイストークン部門によって策定されるものとする。電子情報およびその他の技術を使用したアクセス、プロセス、国家メガダイストークンを伝える方法,国家安全保障局が関連中央当局と協力して規定。
第 18 条: 最高メガダイストークンの国家メガダイストークン文書、情報およびその他の項目,次のメガダイストークン保持措置を講じる必要があります:
(1) 当初メガダイストークン扱いとして分類されていなかった組織、部隊またはその上位機関による承認,コピーと抜粋は許可されません;
(2) 送受信、配達と持ち出し,指定された担当者による,メガダイストークンな安全対策を講じてください;
(3) 十分に装備された安全装置に保管されている。許可を得て転載、抽出された最高メガダイストークンの国家メガダイストークン文書、情報およびその他の項目,前項の規定に従ってメガダイストークン保持措置を講じます。
第 19 条 国家メガダイストークンの機器または製品の開発、生産、交通機関、使用、保存、修理と破壊,国家メガダイストークン部門は関連中央機関と協力してメガダイストークン対策を策定する。
第 20 条の新聞、本、地図、画像とテキスト素材、オーディオビジュアル製品およびラジオ番組の出版および配布、テレビ番組、映画の制作と放送,関連するメガダイストークン保持規定を遵守する必要があります,国家メガダイストークンを公開しないでください。
第 21 条 外国交流および協力において国家メガダイストークンを提供する必要がある者,所定の手順に従って事前に承認される必要があります。
第 22 条 国家メガダイストークンの内容を含む会議およびその他の活動,主催者はメガダイストークン保持措置を講じるものとします,参加者にメガダイストークン保持教育を提供します,特定の要件を指定してください。
第 23 条 軍事制限区域および国家メガダイストークンであり一般公開されていないその他の場所、部品,メガダイストークン保持措置を講じる必要があります,関連する国内規制に従って承認されない限り,許可なく外部に公開したり、公開範囲を拡大したりしないでください。
第 24 条: 国家メガダイストークンは私的な交流や通信で明らかにすることは許されない。国家メガダイストークンの文書の携行、外出時には文書やその他の物品が関連するメガダイストークン保持規定に違反してはなりません。公共の場で国家メガダイストークンについて話し合ってはいけない。
ケーブルに関する第 25 条、無線通信での国家メガダイストークンの送信,メガダイストークン保持措置を講じる必要があります。国家メガダイストークンを送信するために、関連する中央当局によって審査および承認されていない明確なコードまたはパスワードを使用することは許可されていません。国家メガダイストークンである文書は普通郵便で配送することはできません、情報およびその他の項目。
第 26 条 関連管轄当局の承認がない場合,国家メガダイストークンである文書の禁止、書類やその他の物品の持ち運び、配達、海外への発送。
第 27 条 国家メガダイストークンは必要に応じて保持される,担当者の連絡先は特定範囲に限定される。国家メガダイストークンの極秘,承認された担当者のみがアクセス可能。
第 28 条 国家メガダイストークン事項を管理する専任職員の任命,国家メガダイストークン部門および人事部門の規定に従って審査および承認される必要があります。国家メガダイストークン事項を担当する常勤職員の退職,任命を承認する当局によって承認される必要があります;国務院の関連所轄当局は、国外退去が国家安全保障を損なうか、国益に重大な損失をもたらすと考えている,出国禁止。
第 29 条 臓器、部隊はメガダイストークン保持についてスタッフを教育する必要があります,メガダイストークン保持業務の定期検査。
第 30 条: 国家メガダイストークンが漏洩した、または漏洩する可能性があることを国家公務員またはその他の国民が発見した場合,是正措置を直ちに講じ、適時に関係当局に報告する必要があります、ユニット;関連機関、部隊が報告を受け取った後,すぐに対処する必要があります。
第 4 章 メガダイストークン責任
第 31 条 この法律の規定の違反,国家メガダイストークンの意図的または過失による開示,重大な状況,刑法第 186 条に基づく刑事責任の追及。この法律の規定の違反,国家メガダイストークンの漏洩,刑事罰には不十分,必要に応じて行政制裁が課される場合があります。
第 32 条 海外機関向け、組織、人員の盗難、こじ開ける、購入、国家メガダイストークンの違法提供,法律に従って刑事責任を追及。
第5章 附則
第 33 条: 国家メガダイストークン部門はこの法律に従って実施措置を策定する,国務院の承認後に実施。
第 34 条 中央軍事委員会は、この法律に従って中国人民解放軍のメガダイストークン保持に関する規則を制定する。
第 35 条 この法律は、1989 年 5 月 1 日から施行する。1951年6月公布の「メガダイストークン秘密保護暫定規則」も同時に廃止。
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